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ネットショップ開業・運営ノウハウ:ネットショップの法律

「ネットショップの法律」

ネットショップに関係する法律について書いています。
一番重要なのは、「特定商取引法に関する法律」で定められた必要表示事項です。
しっかり、チェックしましょう!そのページにトップページからリンクが貼られ、 記載がキッチリしていればお客さんは安心してくれます。

あと、たまに誤解があるのは、返品受付(クーリングオフ)についてです。 通信販売の場合、訪問販売と違って購入者は「買いたい」という意思をもって契約が結ばれるため、返品受付(クーリングオフ)の制度は適用されない。つまり、返品に応じる義務は生じない。しかし、返品を認めるか否かは表示する義務があるのでご注意を!

ネットショップに関わるの法規制は、その多くが消費者保護の目的で作られています。
※顔を合わせることなく取引が行われるネットショップは、ショップの側も多少の不安感がありますが徹底的に消費者が保護されます。


その他の基本的なこと
・ほかのページの画像や文章をパクっちゃダメ!著作権
・有名人や人の写真は、許可無く使っちゃダメ!肖像権

特定商取引法に関する法律

従来の訪問販売法に比べて、幅の広い取引形態を規制するものとして施行されました。(2001年6月1日)
  • 通信販売における取引に関するの表示方法

  • メール広告への規制

  • 受注受付などの通知

  • 返品(クーリングオフ)
    通信販売の場合、訪問販売と違って購入者は「買いたい」という意思をもって契約が結ばれるため、
    返品受付(クーリングオフ)の制度は適用されない。つまり、返品に応じる義務は生じない。
    しかし、返品を認めるか否かは表示する義務があるのでご注意を!

  • 必要表示事項

    ・販売価格及び送料
    ・代金の支払い時期及び方法
    ・商品引渡し時期
    ・商品引渡し後の返品についての特約に関する事項
    ・販売業者の名称、住所及び電話番号
    ・申し込み期限があればその期限
    ・商品の販売価格・送料の他に消費者が負担しなければならない金銭がある時はその内容と金額
    ・商品に隠れた傷・欠点等がある場合、販売業者の責任についての定めがある場合はその内容
    ・商品の販売数量の制限など、その他の特別な販売条件があればその内容

経済産業省:特定商取引に関する法律

電子契約法

「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」(2001年12月25日施行)
長い名前ですが、要するにショップから承諾通知が届くまでは、申込者は注文を取り消すことができるという法律です。

お客さんから、こんな連絡を受ける事がよくあります。
「パソコンなどの操作ミスにより、うっかり注文してしまった。」
「子供がいたずらで、注文してしまった。」
「商品購入を申しこんでから、やっぱり注文を取り消したくなった。」
をいをい!もうメーカーに発注しちゃったよというパターンです。

この時のポイントとなる点は、こちらからの承諾通知のメールです。
承諾通知のメールが購入者に届いた時点で、契約の成立が認められます。
※契約とは、注文者の申し込みと受注者の承諾があって成立する。

つまり、注文があってこちらから承諾通知を届けるまでは、
申し込み者は注文の取り消しが可能。しかし、承諾通知が届いた場合は
契約が成立したとみなされるため注文の取り消しは、この法律では保護されないということになる。

※まあ、でも個人的にはこういう返品は受けるしかないと思っています。
「注文を受けてメーカーから取り寄せて、発送までしてしまって・・・」
買って下さいよと言いたい所だが、言ってみたところでかなりの確率でもめます。


決済に関する法規制

クレジットカードでの支払い時、割賦販売法上の総合割賦購入斡旋等の規制が適用される。
クレジット会社には、書類の交付義務を課している。


取扱商品(業態)による法規制

取扱商品 関係する法律
中古品の販売 古物営業法
健康食品 薬事法
不動産 宅地建物取引業法
人材紹介 職業安定法
コンテンツ配信 著作権法

今後も、新たな法規制の誕生や既存法の解釈も変化していくことが予想されます。
オンラインショップの運営者として、 「こんな法律があって、こんな事があったら大変だな」というアラートを感じる程度にはなっておきたいですね。



サイト製作にあたっての著作権

ダウンロード ⇒ 他人のホームページから画像をダウンロードして使うことは「複製権」の侵害になるのでダメ!

スキャニング ⇒ 写真をスキャナーで読み取ってデジタル化することは「複製権」の侵害になるのでダメ!

引用 ⇒ ルールを守ればOK!

リンク ⇒ 複製にはあたらないためOK!しかし、他のページをフレームなどで表示させた場合は、著作権と著作人格権の侵害となる。

関連リンク:ネットショップ法律

■JADMAジャドマ・日本通信販売協会■
インターネットホットライン連絡協議会
次世代電子商取引推進協議会 (ECOM)
社団法人 著作権情報センター
特定商取引法の条文・沿革(METI-経済産業省)
公正取引委員会ホームページ
国税庁タックスアンサー(税金相談)
警察庁 サイバー犯罪対策
サイバー法律110番 - 法律相談検索サイト
ECOM ADR-ネットショッピング紛争相談室-
WEB110[インターネットの犯罪・被害]追跡調査
[法律相談] 法、納得!どっとこむ



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